マンション管理士が知っておかなければならない法律の1つに、都市計画法があります。
日本では土地があるからと言って勝手に住宅を建築することができません。
無秩序な開発を防ぎ整備し、より良い都市の発展のために都市計画法で規制されています。
まず、土地は都市計画区域と都市計画区域外にわけられます。
さらに都市計画区域の中でも大都市周辺では市街化区域と市街化調整区域に分けられます。
農村など、市街化区域と市街化調整区域と分けられていない都市計画区域を、非線引き区域といいます。
市街化区域は、すでに市街地となっているか、10年以内に優先的に市街地化を図る必要のある区域を指します。
市街化調整区域は逆に市街化を抑制するべき区域で、原則として建築物の建設はできません。
市街化区域では用途地域を定めることになっています。
この用途地域は、住居系・商業系、および工業系に分かれます。
住居系の中に7種類・商業系2種類・工業系3種類の合計12種類の用途地域があり、それぞれの地域で建築できる建築物が定められています。
第一種低層住居専用地域は、低層住宅の住居環境を保護する地域で店舗などの建築は厳しく制限されています。
第二種低層住居専用地域はコンビニ程度の150m2までの店舗ならば建築できる、などと定められています。
マンションの管理者

つまり区分所有者が構成する管理組合の代表者が管理者となります。
マンションの管理組合の理事長が管理者となっている場合が多く、マンション標準管理規約でも理事長が管理者となっています。
そのため、管理組合の理事長はマンションの会計や住人のトラブル、修繕などに責任を持つことになります。
区分所有法では、このマンションの管理者は必ずしもマンションの区分所有者でなくてもよく、法人を管理者とすることも可能です。
そのため、投資マンションや賃貸人が多い分譲マンションでは、マンション業者や管理業者が管理者となっている場合もあります。
管理者はマンション管理の代表者ですが、高齢化などでその成り手がいないマンション管理組合も少なくありません。
そのため、管理者となってマンションの様々な管理を引き受けるマンション管理士もいます。
管理費滞納の裁判など、対応が複雑で時間のかかる仕事を代わりに引き受けて管理組合の理事長の負担を軽減したり、役員を引き受けられない区分所有者の代わりに管理組合の仕事に従事します。
もちろん、マンション管理士が管理者となった場合でも管理組合がしっかり機能していなければ住みよいマンションにはなりません。
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