マンションには万が一火災になった際、被害を最小限にするため消防法の知識を持つ人=防火管理者が必要となります。
防火管理者は防火管理講習を受けて資格を得ることができます。
防火管理者は、講習の種類によって甲種防火管理者・乙種防火管理者の2つに分かれます。
甲種防火管理者は全ての防火対象物(マンション、ホテル、老人ホームなど防火対象となるもの)に対して防火管理者になれます。
乙種防火管理者が防火管理者になれるのは、収容人数30人以上・延べ面積300m2未満の不特定多数が利用する病院や旅館などの場合、収容人数50人以上(マンションの場合は居住人数)・延べ面積500m2未満の小中学校やマンションなど特定の人が利用する建物の場合に限ります。
防火管理講習には、甲種新規防火管理講習・乙種防火管理講習・甲種防火管理再講習の3種類があります。
甲種新規防火管理講習の講習時間は2日間、乙種防火管理講習は1日です。
甲種防火管理再講習は、収容人数300人以上の不特定多数が利用する建物(特定用途防火対象物)で甲種防火管理者として選ばれている人が受ける講習です。
マンションの防火管理者になろうとする人は、必ずこの講習を受けて資格を取得しなければなりません。
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