マンションには消防設備も必要です。
消防設備には、消火器やスプリンクラー、屋内消火栓設備などの消火設備、自動火災報知機などの警報装置、避難はしごなどの避難設備、消防用水などがあります。
屋内消火栓設備とは、建物の必要箇所に設置するもので、消火栓ボックスの中に、消火栓弁・ホース・筒先などが入っていて初期消火を行えます。
防火管理者はこれらの点検を行なう・もしくは行わせる必要があります。
マンションは、3年に1回消防長や消防署長に点検の結果を報告しなければなりません。
スプリンクラーの設備には、閉鎖式と開放式があります。
スプリンクラーヘッドが常時閉じているのが閉鎖式、開いているのが開放式です。
11階以上のマンションは、スプリンクラーの設置が義務付けられています。
また、平成16年に消防法が改正されたのに伴い、寝室と避難路に階段がある場合には階段に住宅用火災報知器の設置が義務付けられることになりました。
新築住宅の場合は平成18年6月より設置義務があります。
既存住宅は各自治体で定められた日からです。
各自治体の条例により台所などの設置も義務付けられている場合があります。
既存マンションでは自動火災報知設備もしくはスプリンクラーのついていない場合は住宅用火災報知器の設置が必要です。
自動火災報知設備は、自動的に火事の熱・煙を感知して警報ベルなどで、住人に火災を知らせる設備のことです。
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