現在、シックハウス対策として原則としてすべての住宅には機械換気設備の設置が必要となっています。
居室に設置される機械換気設備は1時間に0.5回以上の換気性能を確保しなければなりません。
ただし、吹き抜けなど天井の高い居室の場合には、天井高に応じて換気回数が緩和されます。
シックハウス症候群は、ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物など化学物質が室内の空気を汚染し目がチカチカする、吐き気、めまい、皮膚への刺激など体調不良を引き起こします。
これらの化学物質は壁紙や建材、接着剤などに含まれており、建築基準法でクロルピリホス・ホルムアルデヒドの使用が厳しく制限されています。
クロルピリホスは居室のある建築物での使用は禁止されています。
第1種ホルムアルデヒド発散建築材は、居室の内装仕上げ材として使用できません。
第2種ホルムアルデヒド発散建築材・第3種ホルムアルデヒド発散建築材は居室の内装仕上げ材としての使用面積は制限があります。
ホルムアルデヒドの発散量は、第1種>第2種>第3種と数字が小さい方が発散量が多くなっています。
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