マンション管理士や管理業務主任者は、マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)に基づいてどちらも平成13年にできた国家資格です。
この2つの資格を取得している人も多くいます。
この2つの資格の違いはどのようなものでしょうか。
マンション管理士は、マンションの管理に対して適切な助言や指導を行う資格です。
一方、管理業務主任者はマンション管理業者の事務所ごとに設置が義務付けられています。
30管理組合に対し1人以上の管理業務主任者の設置が必要です。
マンションの管理組合から代行を任された運営業務を行います。
マンションの住民の快適な生活環境を守る仕事を行います。
マンション管理業を行ううえでの知識を必要とする資格です。
管理業務主任者の試験の受験資格は、マンション管理士同様にありません。
誰でも受験することができます。
ただし、合格者は実務経験が2年以上、もしくは実務講習を受けないと資格は取得できません。
マンション管理士の試験合格者は、管理業務主任者試験の一部免除があります。
この資格試験も年1回です。
50問中34問正解で合格となります。
平成20年度は受験者数20,215名、合格者4,113名、合格率20.3%でした。
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